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【2025年までの法改正予定一覧】育児・介護休業法だけじゃない!改正法施行のタイミングと内容

  • 更新日:2022/05/26
  • 投稿日:2022/05/26

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2025年までに育児・介護休業法をはじめ、年金制度改正法、女性活躍・ハラスメント規制法など、複数の法律の経営に大きく関わる部分で法改正が行われる予定です。 経営陣や人事担当者などは、今後の改正法の施行スケジュールと変更内容を理解して、施行前に対応策を練っておく必要があるでしょう。 本記事では、2025年までに改正法が施行される6つの法律と、改正の内容についてご紹介します。

この記事でわかること
  1. 2025年までに施行される改正法一覧
  2. 【2022年4月】育児・介護休業法/女性活躍・ハラスメント規制法/年金制度改正法
  3. 【2022年10月】健康保険法/年金制度改正法
  4. 【2023年4月】働き方改革関連法
  5. 【2025年4月】雇用保険法
  6. 改正法に対応する体制づくりをはじめよう

2025年までに施行される改正法一覧

2025年までに改正法が施行される6つの法律は、育児・介護休業法、女性活躍・ハラスメント規制法、年金制度改正法、健康保険法、働き方改革関連法、雇用保険法であり、育児・介護休業法と年金制度改正法は期間内に複数回の改正を予定しています。

それぞれの変更内容の概要は次の通りとなっています。

社会保険の加入要件の変更や割増賃金率の変更など、経営に直接かかわる改正が多く、各企業は施行後にこれらに対応できるよう今から準備しておく必要があるでしょう。

次項から、各改正法の変更内容の概要と企業が押さえておきたいポイントを紹介します。

【2022年4月】育児・介護休業法/女性活躍・ハラスメント規制法/年金制度改正法

2022年4月には3つの改正法が施行される予定です。

改正育児・介護休業法のポイント

2022年4月1日から段階的に施行される改正育児・介護休業法では、育児休業を柔軟に取得できるよう新たな枠組みが創設されます。

2022年10月以降は、通常の育児休業とは別に出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できるようになるほか、子が1歳までの育児休業については2回までの分割取得も可能になります。

改正法が適用されるタイミングや内容について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【2022年4月1日以降段階的に施行】改正育児・介護休業法の7つのポイントをおさらい

改正女性活躍・ハラスメント規制法のポイント

2022年4月1日施行のハラスメント規制法(労働施策総合推進法)によって、パワハラ防止措置義務化が中小企業にも拡大されます。

パワハラ防止措置の義務化について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

パワハラ防止措置の義務化に企業はどう対応すべき?

同じく2022年4月1日施行の改正女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の策定・提出義務および女性活躍に関する情報公開の義務の対象が、「常時雇用する労働者数が301人以上の企業」から「101人以上の企業」に変更されました。

対象となる事業者は、施行日までに行動計画の策定と届出および情報公開のための準備を行う必要があります。

行動計画への取り組み方については、以下のとおり厚生労働省東京労働局がまとめているので、参考にしてください。

厚生労働省東京労働局「行動計画策定かんたんガイド」

年金制度改正法のポイント

2022年4月1日施行の年金制度改正法では、60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準が月額28万円から47万円に引き上げられます。

在職老齢年金の支給停止基準では、60歳以上65歳未満で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている方に対して、年金の支給を減額および停止する収入額を定めています。

2022年4月1日からは、支給停止基準が次のように変更されます。

老齢厚生年金の年金月額(加給年金を除く)と「総報酬月額相当額」の合計額が…

①47万円以下の場合は老齢厚生年金を全額支給

②47万円を超える場合は、47万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止

※「総報酬⽉額相当額」=(その⽉の標準報酬⽉額)+(その⽉以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

【2022年10月】健康保険法/年金制度改正法

2022年の秋には、改正育児・介護休業法の段階的な施行に加えて2つの改正法が施行されます。

改正健康保険法のポイント

2022年10月に施行される改正健康保険法によって、短期育児休業の社会保険料免除要件が変更されます。

具体的には、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、同一月内14日以上の育児休業を取得している場合も保険料免除の対象となります。ただし、賞与にかかる保険料については、1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されます。

社会保険料免除の対象になると、月給および賞与にかかる社会保険料が、被保険者本人負担分だけでなく事業主負担分も免除されるのもポイントです。

年金制度改正法のポイント

2022年10月からは、パート・アルバイト等の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用要件が変更されます。

被保険者(※)の総数が100人を超える事業所で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月給が8万8,000円以上の短時間労働者の雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれる場合、健康保険・厚生年金保険が適用されます。また、2024年10月に施行される改正法によって、さらに被保険者(※)の総数が常時50人を超える事業所にまで拡大される予定です。

※被保険者=フルタイムの従業員+週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員

新たに被保険対象となる従業員を把握し、社内周知と説明を行うとともに、「被保険者資格取得届」の届出を行いましょう。具体の作業手順や事業者負担額のシミュレーションについては、厚生労働省が特設サイトを設けているので、参考にしてください。

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

【2023年4月】働き方改革関連法

2023年4月には働き方改革関連法の段階的施行により、時間外労働の割増賃金の変更が中小企業にまで拡大されます。施行されれば、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

【2025年4月】雇用保険法

2025年4月からは、雇用保険から給付される高年齢者雇用継続給付金の最大給付率が15%から10%に引き下げられる予定です。

この制度は段階的に縮小され、廃止される可能性があります。ただし、給付率縮小後には緩和措置も講じられる予定です。高年齢者雇用継続給付金を受給している企業は、今後の動向をチェックして対策を練りましょう。

改正法に対応する体制づくりをはじめよう

社会の流れや人々の意識の変革にあわせて、法律や制度も変化していきます。企業は、これらの変化に対して柔軟に対応できる体制を構築していかなければなりません。

今後改正される法律の変更点を理解したうえで、社内規定の改定、雇用保険の減額を受けた資金の確保など、施行までに自社が行うべきことを整理し必要な対応を行っていきましょう。

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執筆プロフィール
社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所
「強い人事が組織を強くする」を信念に働き方改革と業務効率化をサポートする業界屈指の社会保険労務士法人。

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