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【2022年4月1日以降段階的に施行】改正育児・介護休業法の7つのポイントをおさらい

  • 更新日:2021/11/24
  • 投稿日:2021/11/24

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2021年6月に成立・公布された改正育児・介護休業法は、2022年4月1日から段階的に施行されます。今回の改正の目玉は、子の出生直後8週間以内に4週間まで取得できる「柔軟な育児休業」にあります。改正により、男性が育児休業を取得しやすくなるといわれています。どのような点が変更されたのか、企業はどのような対応をすればよいのか押さえておきたい7つのポイントをご紹介します。

この記事でわかること
  1. 育児・介護休業法改正の背景
  2. 改正育児・介護休業法7つのポイント
  3. 改正法に対応できる環境づくりを 進めよう

育児・介護休業法改正の背景

2022年4月1日に施行される改正育児・介護休業法が策定された背景には、男性の育児取得率の低さがあります。

男性の育児休業取得率は2020年で12.7%と、女性の81.6%に比べて大幅に低いのが現状です(「令和2年度 雇用均等基本調査」厚生労働省)。この状況を改善するために、政府は2025年までに男性の育児休暇取得率を30%まで引き上げることを目標としています。

そのため今回の法改正では、男性の育児休暇取得を推進する内容が中心となっています。

改正育児・介護休業法7つのポイント

今回の改正では、「育児休業をより取りやすくする」ことが重点となっています。具体的にどのような部分が変更されたのか、詳しく見ていきましょう。

ポイント1. 男性の育児休業取得促進のための「出生時育児休業」制度の創設

改正法の施行で、子の出生の直後の時期(出生から8週間以内)に、男性も育児休業を柔軟に取得できるようになります。女性であれば産休期間にあたるため、この短期間の育児休暇は「男性版の産休」とも呼ばれています。

出産直後の育児休暇を取得したい場合、申出は取得の2週間前までに行います。また、この休業は2回に分けて取得できるため、まとめて休むのが難しい場合や繁忙期を避けて取得することが可能です。改正後は休業中の一部就労も認められます

 

施行日:令和4年10月1日

ポイント2. 育児休業に関する雇用環境整備および対象者への周知・意向確認の義務付け

男性の育児休業が進まない理由に、職場の雰囲気や上司からの圧力によって取得しづらいというものがあります。改正法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置を事業主に義務付けています

具体的には、次の選択肢からいずれかを選択する形です。

  1. 雇用労働者に対する育児休業に関する研修の実施
  2. 育児休業に関する相談体制の整備
  3. その他雇用環境の整備に関する措置など

また、自身および配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に、面談や書面により育児休業制度を周知し、制度利用の意向を確認することも義務付けられます

施行日:令和4年4月1日

ポイント3. 育児休業の分割取得

育児休業の取得回数は、原則1回とされていました。改正法の施行後は、2回まで分割して取得できるようになります。男性の場合、「男性版の産休」を合わせると最大4回の分割取得が可能になります。

また、保育所に入所できないなどの事情で1歳以降も育児休業を延長する場合、これまでは1歳時点と1歳半時点にしか取得できませんでした。改正法の施行後は、延長期間の途中からでも取得できるようになります。これにより、延長期間内に夫婦交代で育児休業を取得することも可能です。

施行日:令和4年10月1日

ポイント4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和

有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件のうち、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には、勤続1年未満の労働者を対象外にできます。

施行日:令和4年4月1日

ポイント5. 育児休業取得状況の公表を義務化

従業員数が1,000人を超える大企業では男性の育児休暇取得率の公表が義務付けられます。具体的な公表内容は、男性の育児休業等の取得率または育児休業等および育児目的休暇の取得率となる予定です。

施行日:令和5年4月1日

ポイント6. 育児休業給付の変更点

雇用保険の育児休業給付も、出産直後の短期間の育児休暇や分割取得に対応して変更されます。これまでの育児休業給付では、出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースがあったことから、この問題を解消するための特例も設けられます。

施行日:令和3年9月1日、令和4年10月1日

ポイント7. 育児休業期間中の社会保険料の免除要件を変更

育児・介護休業法の改正とあわせて、育児休業中の社会保険料免除のルールも変更されます。現行法では、月末時点で育児休業を取得している場合に、当月の社会保険料が免除される仕組みです。そのため、月内で短期間の育児休業を取得した場合には社会保険料が免除されませんでした。

改正後は、2週間以上の育児休業であれば、月内でも免除対象となります。また、月末に1日だけ育児休業を取得して賞与の保険料免除を受けるといった行為を防ぐために、賞与については1ヶ月を超える育児休業のみが免除対象になります。

施行日:令和4年10月1日

改正法に対応できる環境づくりを 進めよう

2022年4月1日から、各企業は改正育児・介護休業法に対応しなければなりません。育児休業がまだ浸透していない中小企業でも、男女の別なく育児休業が取得できるように体制を整えていきましょう

法改正にあわせて会社の体制や規則などを見直す場合には、現代の労働者のニーズや働きやすさにフォーカスすることで、より多くの従業員が長く活躍できる会社へと変化していくはずです。

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BUDDY+編集部
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