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インボイス制度で何がどう変わる?概要から対策までわかりやすく解説します!

  • 更新日:2022/08/18
  • 投稿日:2022/08/18

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2019年10月の消費税引き上げ・軽減税率導入に伴い、2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されることになりました。制度が開始されたら何がどう変わるのでしょうか? この記事では、インボイス制度の内容や対応策についてわかりやすく解説していきます。準備に際して活用できる補助金の情報もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  1. 1.インボイス制度とは?まずは概要を理解
  2. 2.インボイス制度で何がどう変わる?
  3. 3.インボイス制度による課税事業者への影響は?
  4. 4.インボイス制度による免税事業者への影響は?
  5. 5.補助金を活用して、インボイス制度に備えよう

1.インボイス制度とは?まずは概要を理解

そもそも、なぜインボイス制度が導入されることになったのでしょうか?

その背景には、軽減税率の導入により10%と8%という二つの消費税率が混在することとなった現状があります。

従来の請求書や領収書の形式は「どの取引にどちらの税率が適用されているのか」が把握しづらいものになっていました。その問題を解消するため、正確な消費税率や消費税額を明記した書類を発行しようということになり、その書類を「インボイス(適格請求書)」と呼ぶことにしたのです。

出典:適格請求書等保存方式の概要(国税庁)

つまり、インボイスとは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるために、従来の請求書や領収書などに必要な項目を追加したもののことを言います。

そして、そのインボイスの発行・受領によって消費税の計算や納付を行う制度が「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」というわけです。

2.インボイス制度で何がどう変わる?

インボイス制度の導入によって変わるのは、「仕入税額控除」の条件です。

仕入税額控除とは、生産や流通といった取引の各段階で消費税が累積しないよう、仕入れにかかった消費税を控除する制度のことです。これまでは、取引先から発行される請求書があれば仕入税額控除を受けられる仕組みになっていました。しかし、インボイス制度の開始後は、前述のインボイス(適格請求書)の提示がなければ仕入税額控除が受けられなくなります。

また、インボイス制度が導入されても、すべての事業者がインボイスを発行できるわけではないので注意が必要です。

インボイス制度が適用されてインボイスを発行することができるのは、消費税を納めている「課税事業者」に限られます。納税を免除されている「免税事業者」は制度から除外され、インボイスを発行することができません。

そのため、インボイス制度の導入によって受ける影響は、課税事業者と免税事業者とで異なり、それぞれに必要な対策も変わってくるのです。

3.インボイス制度による課税事業者への影響は?

1年間の課税売上高が1,000万円以上の課税事業者であれば、インボイス制度が適用されます。ただし、インボイス発行の資格を得るためには、事前に「適格請求書発行事業者」の登録を受け、登録番号を取得しておく必要があります。

適格請求書発行事業者になるための申請方法の詳細については、国税庁のサイトで解説されています。e-Taxによる申請後、税務署による審査を経て適格請求書発行事業者として登録され、登録通知書が送付されるという流れになっています。

登録申請のスケジュールは下図の通りとなっていますので、制度の開始に備えて早めに手続きを進めておきましょう。

出典:適格請求書等保存方式の概要(国税庁)

また、従来の請求書の内容に必要事項を追加し、インボイスとしての体裁を整えておく必要もあります。場合によっては、既存のレジや経理システムなどの改修が必要になることもありますので、こちらも早めに対応しておきましょう。

4.インボイス制度による免税事業者への影響は?

一方、1年間の課税売上高が1,000万円に満たない「免税事業者」には、インボイス制度の導入に伴い、以下の二つの選択肢があります。

1)免税事業者のままでいる

免税事業者のままでいるのであれば、請求書の見直しは必要ありません。ただし、インボイス制度の開始後は、従来の請求書では仕入税額控除が受けられなくなるため、それを理由に取引先から取引を打ち切られてしまう可能性があります。結果的に、免税事業者でい続けることで、受注できる仕事の数が減少し、収入が減ってしまう恐れがあるのです。

2)課税事業者になる

この機会に、免税事業者から課税事業者になるという選択肢もあります。その場合、仕事が減るリスクは回避されますが、代わりに、これまでは免除されていた消費税の納税義務が生じます。特に売上が多くないフリーランスや個人事業主にとっては、消費税分の売上額が減ってしまうことは大きなダメージとなるでしょう。

課税事業者となって「適格請求書発行事業者」の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。取引先との関係なども考慮し、どちらを選択するか慎重に検討していきましょう。

5.補助金を活用して、インボイス制度に備えよう

インボイス制度の開始に備えて、新たに機器を購入したり、既存のシステムをインボイス対応のものに入れ替えたりする必要も出てくるのではないでしょうか。その際の費用の補助が受けられる制度がありますので、代表的なものを2つご紹介します。

1.IT導入補助金

IT導入補助金の「デジタル化基盤導入類型」は、インボイス制度への対応に活用することができます。具体的には、会計・受発注・決済・ECの機能をもつITツールの導入費用や、パソコンやレジといったハードウェアの購入費用の一部が補助されます。

2.小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金には、その名も「インボイス枠」という特別枠が設けられています。免税事業者が適格請求書発行事業者に転換する際、機器装置の導入などの費用が一部補助されるものです。

インボイス制度は、課税事業者と免税事業者、双方にとって大きな影響があり、金銭的な負担を強いられるものでもあります。目前に迫った制度開始に備えて、上記のような補助金もうまく活用しながら、必要な準備を進めていきましょう。

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執筆プロフィール
株式会社ライトアップ
「全国、全ての中小企業を黒字にする」をコンセプトに、助成金・補助金診断システムをはじめとしたITサービスを開発・提供します。

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